規約

小国郷医療福祉あんしんネットワーク規約

(名 称)

第1条 この団体は、小国郷医療福祉あんしんネットワーク(以下「あんしんネットワーク」という。)と称する。

(目 的)

第2条 少子高齢化が進む中で、小国郷内の住民が医療や介護が必要になっても、住み慣れた家や地域で安心して生活することができるように、地域の資源を最大限に活用し、地域で支援する体制を整備する必要がある。

そのため、小国郷内の医療・介護・保健・福祉・行政等の関係機関や多職種の連携を図り、地域包括ケアシステムを構築することを目的とする。

(事 業)

第3条 あんしんネットワークは、前条の目的のため、次のような事業を行う。

(1)医療・介護・保健・福祉・行政等、多職種参加による小国郷医療福祉あんしんネットワーク会議の開催・運営

(2)医療・介護・保健・福祉等の地域資源の活用と情報提供

(3)情報共有ツールの検討

(4)事例検討会等の開催

(5)住民フォーラム等の啓発・広報活動

(6)全体会は、以下の事項について議決する。

会則の変更

事業の変更

事業報告及び収支決算

世話人の選任または解任

(7)その他、目的を達成するために必要な事業

(会 員)

第4条 あんしんネットワークの会員は、おもに小国郷内の医療機関・介護事業所・社会福祉団体・行政・住民等から、目的に賛同し、参加を希望する者をもって構成する。

(世話人)

第5条 あんしんネットワークに次の世話人をおく。

(1)代表   1名

(2)副代表  2名

(3)事務局  5名(事務局長1名 事務局員4名)

(4)会計   1名

(5)幹事  若干名

(6)監査   3名

2 世話人は、会員の中から全体会で選出する。

3 世話人の任期は 2年とする。ただし、再任することができる。

4 補欠により選出された世話人の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(世話人の職務)

第6条 代表は、あんしんネットワークを代表し、会務を総括する。

2 副代表は代表を補佐し、代表に事故ある時は、その職務を代行する。

3 事務局長は、あんしんネットワークの会議のスムースな企画運営に努め、事務局業務を統括する。事務局員はあんしんネットワークの会議の決定事項を明確に記録する。

4 会計は、あんしんネットワークの会計一切を処理し、帳簿等を適正に管理する。

5 幹事は、世話人として業務に当たる。

6 監査は、あんしんネットワークの会計経理を監査する。

(世話人会)

第7条 あんしんネットワークの運営を行うため、全体会及び世話人会を設置する。世話人会の構成員は、世話人及び、会員からの推薦者をもって代表が指名する。

(事務局)

第8条 あんしんネットワークの事務局は、小国町社会福祉協議会事務局(阿蘇郡小国町宮原1530番地の2)におく。

(会計年度)

第9条 あんしんネットワークの会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(雑 則)

第10条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、代表及び世話人会で定める。

 

附 則

1 この規約は、平成27年8月19日から施行する。

2 第8条に定めた事務局の任期は、平成28年3月31日までとする。