小国郷医療福祉あんしんネットワーク規約
(名 称)
第1条 この団体は、小国郷医療福祉あんしんネットワーク(以下「あんしんネットワーク」という。)と称する。
(目 的)
第2条 少子高齢化が進む中で、小国郷内の住民が医療や介護が必要になっても、住み慣れた家や地域で安心して生活することができるように、地域の資源を最大限に活用し、地域で支援する体制を整備する必要がある。
そのため、小国郷内の医療・介護・保健・福祉・行政等の関係機関や多職種の連携を図り、地域包括ケアシステムを構築することを目的とする。
(事 業)
第3条 あんしんネットワークは、前条の目的のため、次のような事業を行う。
(1)医療・介護・保健・福祉・行政等、多職種参加による小国郷医療福祉あんしんネットワーク会議の開催・運営
(2)医療・介護・保健・福祉等の地域資源の活用と情報提供
(3)情報共有ツールの検討
(4)事例検討会等の開催
(5)住民フォーラム等の啓発・広報活動
(6)全体会は、以下の事項について議決する。
会則の変更
事業の変更
事業報告及び収支決算
世話人の選任または解任
(7)その他、目的を達成するために必要な事業
(会 員)
第4条 あんしんネットワークの会員は、おもに小国郷内の医療機関・介護事業所・社会福祉団体・行政・住民等から、目的に賛同し、参加を希望する者をもって構成する。
(世話人)
第5条 あんしんネットワークに次の世話人をおく。
(1)代表 1名
(2)副代表 2名
(3)事務局 5名(事務局長1名 事務局員4名)
(4)会計 1名
(5)幹事 若干名
(6)監査 3名
2 世話人は、会員の中から全体会で選出する。
3 世話人の任期は 2年とする。ただし、再任することができる。
4 補欠により選出された世話人の任期は、前任者の残任期間とする。
(世話人の職務)
第6条 代表は、あんしんネットワークを代表し、会務を総括する。
2 副代表は代表を補佐し、代表に事故ある時は、その職務を代行する。
3 事務局長は、あんしんネットワークの会議のスムースな企画運営に努め、事務局業務を統括する。事務局員はあんしんネットワークの会議の決定事項を明確に記録する。
4 会計は、あんしんネットワークの会計一切を処理し、帳簿等を適正に管理する。
5 幹事は、世話人として業務に当たる。
6 監査は、あんしんネットワークの会計経理を監査する。
(世話人会)
第7条 あんしんネットワークの運営を行うため、全体会及び世話人会を設置する。世話人会の構成員は、世話人及び、会員からの推薦者をもって代表が指名する。
(事務局)
第8条 あんしんネットワークの事務局は、小国町社会福祉協議会事務局(阿蘇郡小国町宮原1530番地の2)におく。
(会計年度)
第9条 あんしんネットワークの会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(雑 則)
第10条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、代表及び世話人会で定める。
附 則
1 この規約は、平成27年8月19日から施行する。
2 第8条に定めた事務局の任期は、平成28年3月31日までとする。